弁護士費用

交通事故の被害者の方のため弁護士費用はできるかぎり低額にしました。

成功報酬制が基本ですので、保険会社などからお金が支払われた場合に支払われた金額から弁護士費用が控除されるだけで、最初に自腹をきって弁護士費用を払う必要がなくなります。

1. 法律相談料

無料

法律相談料は、無料としましたので、お金のことを気にせず弁護士にご相談いただくことができます。

2.着手金

無料

着手金についても、無料としました。したがって、弁護士を頼む時点で、お金を用意してもらう必要がありません。裁判を起こすときでも着手金無料です。

3.報酬金

保険会社などから提示がない段階の場合 支払額の10%(税別)
保険会社などから提示がある段階の場合 提示額から増額した分の15%(税別)

保険会社などからの提示額に不満がある場合、弁護士費用が発生するのはさらに増額したときだけであり、増額した分の15%が弁護士費用ですので、弁護士費用で損することがありません

また、裁判を起こして判決になった場合、損害合計額の10%が弁護士費用分として損害に上乗せされることにより、弁護士費用を保険会社や加害者の負担とさせることができることがありますので、弁護士にご相談ください。

依頼者の方が弁護士費用特約が付いている保険に加入されている場合、同特約の保険金により弁護士に支払われる分は依頼者の方の弁護士費用の負担がなくなるので、ゼロとなる場合があります。保険会社からは別途の費用体系(旧日弁連報酬基準)により、法律相談料、弁護士費用を支払ってもらいます。

その他、郵便費用や裁判所へ支払う費用などの実費がかかることがあります。

加害者の方のご依頼、物損事故のみのご依頼、加害者が任意保険に加入していない等の場合、異なる報酬基準になる旨のご説明をさせていただく場合があります。

上記規程は、平成24年11月1日より適用されている内容です。
なお、平成26年4月1日より消費税8%が適用されます。