示談交渉で、加害者や保険会社に、弁護士費用を請求できないのですか。

示談交渉でも、加害者や保険会社に対して、弁護士費用を損害賠償として請求することは可能ですが、結論的にはまず認められないと思います。

交通事故の被害者の方は、弁護士を依頼した場合、加害者に対して、損害合計額の1割程度の弁護士費用を損害賠償請求することが法律上認められています。
したがって、被害者が弁護士を依頼して裁判をする場合、弁護士費用を損害賠償額にプラスして請求することが一般的であり、多くの判決で、損害合計額の1割程度が賠償すべき相当額の弁護士費用として認められます。

裁判では弁護士費用が損害賠償の対象になるわけですし、自分が悪くない交通事故で被害に遭った被害者の方が示談交渉でも弁護士費用を加害者に請求したいと思われるのは当然のお気持ちだとは思います。

ですから、示談交渉でも、加害者や保険会社に対して、弁護士費用を損害賠償として請求すること自体は問題ないと思います。
ただし、加害者や保険会社が、被害者の方の弁護士費用の賠償を認めることはまずないと思います。
弁護士費用の賠償は、裁判した場合でも、判決ではなく和解で終わった場合には、認められることが少ないです。弁護士費用そのものの賠償というより、調整金という形でいくらかの金額が和解金に上乗せされる場合はありますが、それも常に認められるわけではありません。
そのようなことから、横浜ロード法律事務所では、示談交渉の際には、請求してもまず認められることがない弁護士費用の賠償を請求することはおすすめしておらず、基本的には請求することがありません。
もちろん、裁判の場合には、きちんと弁護士費用を損害賠償として請求しています。

横浜ロード法律事務所では、できるかぎり被害者の方の弁護士費用の負担が軽くなるように、法律相談料を無料、着手金を無料としています。
さらに、報酬金も、保険会社からの提示が既にある場合には、その提示額から増額した分の15%(税別)だけとしており、増額しない場合には報酬金も無料となります。
まずは、お気軽に、横浜ロード法律事務所の無料相談をご利用ください。