自賠責保険における死亡による損害の具体的内容を教えてください。

自賠責保険における死亡による損害には、3つの項目があります。(1)慰謝料、(2)逸失利益、(3)葬儀費の3つです。これら項目の損害の合計額が死亡による損害として支払われます。ただし、これらの合計額が3000万円を超える場合には最高限度額の3000万円が支払われることになります。

  1. 慰謝料については、慰謝料を請求できる遺族が何人いるか、遺族に被扶養者がいるかによって合計金額が変わります。まず、亡くなったご本人の分の慰謝料を遺族が請求できるのですが、それが350万円とされており、これは遺族が何人か被扶養者かによって変わりません。次に、遺族が1人の場合はその1人分で550万円、遺族が2人の場合は2人分で650万円、遺族が3人以上の場合は全て750万円となっています。ただし、ここで遺族とは亡くなられた被害者の両親、配偶者、子のことをいい、それ以外の方は含みません。加えて、ご遺族のなかに亡くなられた被害者の被扶養者がいる場合には一律200万円が加算されます。

    例えば、亡くなられた被害者にフルタイムで共働きの妻と小学生の子ども1人がいた場合、被害者の慰謝料350万円+遺族2人分の慰謝料650万円+子どもが被扶養者であることによる加算額200万円=1200万円が慰謝料として認められることになります。

  2. 逸失利益については、「請求可能な損害 死亡事故の場合」の死亡逸失利益とほぼ同じ内容ですので、ご参照ください。ただし、若干異なる部分がありますので、その詳細については、自賠責保険ポータルサイト(国土交通省運営)の「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」をご覧ください。

  3. 葬儀費については、基本額が60万円と決まっていますが、葬儀費の領収証等の資料により60万円を超えることが明らかな場合は100万円の範囲内で認められます。葬儀費に含まれるものとして、通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用がありますが、墓地と香典返しの費用は含まれません。

死亡による損害は、以上のとおりです。

なお、事故後すぐに死亡せず治療費などがかかった場合には、傷害による損害として別途支払われます。また、事故翌日以降に死亡した場合には、傷害による損害と同じ内容の傷害慰謝料、休業損害が認められます。さらに、死体検案書料、死亡後の処置料等の実費については、傷害による損害として別に認められます。このように、交通事故で死亡した場合には、死亡による損害だけでなく傷害による損害も自賠責保険の支払の対象になるのです。