相手(加害者)が任意保険にも自賠責保険にも入っていなかった場合やひき逃げで相手が分からない場合は、何の補償も受けられないのですか。

相手が任意保険にも自賠責保険にも入っていない場合やひき逃げで相手が分からない場合には、自賠責保険から支払を受けることができません。このような自賠責保険から支払を受けられない場合には、政府保障事業というものから支払を受けることができます。

政府保障事業から支払われる金額は、基本的に自賠責保険と同じです。

政府保障事業から支払を受けるためには、以下の損害保険会社の窓口へ請求する必要がありますので、いずれかの会社のお客様窓口などにご連絡ください。

また、弁護士が政府保障事業への請求の代行をすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

  • あいおいニッセイ同和損害保険(株)
  • 日新火災海上保険(株)
  • 朝日火災海上保険(株)
  • エース損害保険(株)
  • 日本興亜損害保険(株)
  • (株)損害保険ジャパン
  • 富士火災海上保険(株)
  • 共栄火災海上保険(株)
  • 三井住友海上火災保険(株)
  • ジェイアイ傷害火災保険(株)
  • 明治安田損害保険(株)
  • 全国共済農業協同組合連合会
  • セコム損害保険(株)
  • 全国自動車共済協同組合連合会
  • セゾン自動車火災保険(株)
  • 全国トラック交通共済協同組合連合会
  • 大同火災海上保険(株)
  • 全国労働者共済生活協同組合連合会
  • 東京海上日動火災保険(株)

(平成23年4月1日現在)